あなたが店舗経営をする場合、どんな税金が発生するのか、飲食店の場合を例に挙げて説明していきます。

個人事業と法人設立で税金が異なる

店舗の経営を個人で行うか、法人で行うかによって、異なります。個人事業として店舗経営をする場合と、法人を設立して店舗経営する場合に支払う税が異なります。

個人事業として店舗の経営する場合の税金

「個人事業税」が発生します。

法人を設立して店舗を経営する場合の税金

「法人税」「法人住民税」「法人事業税」が発生します。 その他に、経営者の個人の「所得税」「住民税」などの申告も必要です。

個人として店舗を経営する場合、事業所得にかかる税金

国税

  • 所得税
  • 所得金額によりかかる税金が異なります。前年度の所得を翌年2月16日~3月15日に税務署に申告します。(確定申告)

地方税

  • 個人住民税
  • ①道府県民税
    ②市町村民税
    所得税の確定申告をすれば申告は不要です。
  • 個人事業税
  • 所得税の確定申告をすれば申告は不要です。

法人として店舗を開業した場合、事業所得にかかる税金

国税

  • 法人税
  • 所得金額によりかかる税金が異なります。決算日の翌日~2か月以内に本店の所在地のある税務署に申告します。

地方税

  • 法人住民税
  • ①道府県民税法人税
    ②市町村民税
    法人税と同様に、決算日の翌日~二か月以内に事業所等がある、都道府県、及び、市町村に申告します。
  • 法人事業税
  • 所得金額に応じて税金がかかります。法人税と同様に、決算日の翌日~二か月以内に事業所等がある、都道府県、及び、市町村に申告します。

法人として店舗を経営する場合、税金に関連する知識として、減価償却費の理解は必須

減価償却とは何か

法人として店舗を開業し、事業経営をする場合、個人と異なる事がいくつかあります。 その中でも、「減価償却資産」は知っておくと良いでしょう。

店舗や設備機器などのように、長期間使用することを考えて大きな金額を投資した固定資産は、購入した年以降、その資産が仕様できる期間にわたり、分割して経費として計上する事ができます。その資産を減価償却資産と言い、そのための費用配分を行う手続きを減価償却と言います。購入の翌年以降に必要経費として計上できるので、リース契約よりも税務上、メリットが発生する場合があります。

店舗を開業し経営する際には、税金についての知識は必須です。面倒臭いとおろそかにせず、必要な情報を収集し知識を得て、正しく、かつ無駄のない税金対策をしましょう。

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