カフェを個人経営で行うためには、税務署に個人事業主の開業届を提出する必要があります。他にも、従業員の有無や家族を従業員にするための申請書など、様々な書類が必要になります。また、カフェ開業時の届け出が未提出、遅れた場合、不利益を受ける場合があります。

また、カフェ開業を個人で行うか、法人で行うか迷っている方はこちらをご覧ください→カフェの個人事業主と法人の開業メリットとデメリットとは?

ここでは、個人経営(個人事業主)としてカフェ開業するための税務署への届け出と、必要な書類とその提出の期限について説明していきます。

個人経営(個人事業主)でカフェ開業時に税務署へ提出する書類とは?

個人経営(個人事業主)の場合、管轄の税務署と、管轄の都道府県税事務所に届ける書類が二つあります。どちらも書類提出の手数料は無料です。もし、提出期限が土・日曜日・祝日等に当っている場合は、その翌日が提出の期限になります。

管轄の税務署へ提出の書類と提出期限

  • 個人事業の開業・廃業等届出書は開業・廃業から1か月以内に提出します。
  • 個人経営(個人事業主)で青色申告を希望する場合は、開業日から2か月以内に、所得税の青色申告承認申請書を提出します。 個人経営(個人事業主)で、家族を従業員として雇用する場合、青色申告事業専従者給与に関する届出書を、開業の日や専従者がいることとなった日から2カ月以内に提出します。
  • 個人経営(個人事業主)で、従業員を雇用する場合は、給与支払事務所の開設の事実があった日から1か月以内に給与支払い事務所等の開設届出書を提出します。
  • 給与支払い事務所等の開設・移転・廃止等届出書は、開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出します。
  • 青色事業専従者給与に関する届出書は開業の日や専従者がいることとなった日から2カ月以内に提出します。

開業届と一緒に提出する青色申告承認申請書や青色申告事業専従者給与の届け出は、翌年の確定申告の際に、節税対策を行うことができます。届け出を行わなかった場合、翌年の節税対策はできず、手続きをした翌年からの対象となりますので、必ず、開業届と一緒に提出しましょう。

管轄の都道府県税事務所へ提出する書類とは?

税務署に開業届を出した後に、個人事業開始申告書を事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出します。市役所の市民税課などで「個人事業を開業したので、開始申告書を提出したい」と申し出て、所定の記入用紙へ簡単な必要事項を記入して提出します。

※地域によっては、個人事業開始申告書を県税事務所の1ヵ所へ提出するだけで良いところもあります。

カフェ開業するための手続き方法は自分で調べること

カフェ開業しても、開業届や青色申告承認申請書、青色申告事業専従者給与に関する届出書の手続きは誰も教えてくれません。自分で調べて、自分で申請を行わなければいけません。

実は、届け出のないまま、事業を行うことはできます。しかし、青色申告を行わなかった場合、節税対策ができず、所得税を多く納める場合があります。また、青色申告特別控除で、3年間の赤字繰越ができます。特に事業初年度は大きく投資するため、赤字分を次年度以降に繰り越して控除できるため、所得税を節税することができます。

提出する書類が分からない場合は、管轄の税務署、都道府県税事務所へ行くと、親切に教えてくれます。カフェ開業で大切な個人経営(個人事業主)の開業届けの提出は、忘れずにしっかりと行いましょう。

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